相続するとする

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抵当研舎Aがしぼうし、BCが相続すると相続を原因とする抵当圏移転申請署に持ち分を起債しますが(抵当権舎2分ノ1B、2分ノ一C)債権譲渡を原因とする抵当圏一部移転投棄申請署の権利者に持ち分を欠かない理由はなんでしょうか?登記原因は「債権一部譲渡」であり譲渡額を起債するから、持分はいらないです

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