相続放棄は出来ないという !
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私も姉の言い分に納得しておりますので、一筆書いておくに同意したですが、知恵袋で色々調べているうちに、生前の相続放棄は出来ないというを知りました そうですね、生前の相続放棄はできません
①義姉には相続する権利がなく、子供たちが相続するようになるときいています (1)法律上一番兄の妻子の取り分が多くなる方法としては、義姉がし、その上で「相続時精算課税」制度を利用して、全財産を贈与してしまう、或いは父母にそれぞれ「私の遺産は、全部義姉相続させる」との適式・有効な遺言書を(極力公証役場において公正証書遺言で)作ってもらうです

例えばの話です 民法892条相続廃除はいかがでしょうか?推定相続人を廃除する制度です
宜しくお願いします 家の名義を変えれば借地権も付いてきませんか?家屋の評価では済みませんよ